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中華人民共和国査証申請必携

アップデート: 2018-06-14

中華人民共和国査証申請必携

申請者は訪中目的に即して査証の申請を行うこと。

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ビザ申請時に通常必要書類以外の書類の提出を要求することがあります。

一、申請基本書類

(一)申請者の旅券原本及びコピー。旅券は6ヶ月以上の有効期間、2ページ以上の空白ページが必要です。

(二)“中華人民共和国査証申請表”を事実に即して正確に、完全に、読みやすく記入してください。

(三)6ヶ月以内に撮影された証明写真(4cm*3cm、正面、無帽、無背景のカラー)

(四)日本に長期滞在をしている第三国人は、“在留カード”原本及びコピー。

(五)日本に短期滞在をしている第三国人は、日本上陸許可の記録のある旅券原本及びコピー。

二、各査証申請に必要な書類

C(乗務)査証

(一)申請者所属運輸会社発行の担保書、或いは中国国内関係機関発行の招聘状。

(二)その他、大使館の必要とする書類

 D(定住)査証

中国公安部発行の“外国人永住居留身分確認表”原本及びコピー。

注意事項:

この査証を取得後、中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請してください。

F(交流、訪問、視察)査証

中国国内の関係機関、或いは関係者発行の招聘状。招聘状は以下の内容を含むこと。

(一)申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

(二)申請者訪中に関する情報:訪中事由、滞在日時、訪問地、及び招聘者勤務先、申請者との続柄、滞在費用負担者等;

(三)招聘機関或いは招聘者に関する情報:招聘機関名称或いは招聘者姓名、電話番号、住所、招聘機関印、法定代表者或いは招聘者の署名。

(四)数次査証を申請する際には上記以外にも、以下の書類が必要です。

以前に取得したことのある数次査証、或いは出入境記録のコピー又は被授権単位数次査証招聘状。

G(トランジット)査証

日程が確定し、座席の確保されている、目的地とする国家或いは地区までのチケット(飛行機、船、車)原本及びコピー。

J1(常駐記者)査証

中国外交部新聞司発行の査証通知書及び申請者在職中メディア発行の公電。

申請者は査証申請に先立ち、中国大使館、総領事館報道部に連絡を取り、関係手続を行ってください。

注意事項:

この査証を取得後、中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請してください。

J2(臨時記者)査証

中国外交部新聞司発行の査証通知書及び申請者在職中メディア発行の公電。

申請者は査証申請に先立ち、中国大使館、総領事館報道部に連絡を取り、関係手続を行ってください。

L(観光)査証

往復飛行機チケット、ホテル予約表など日程表に関する書類、或いは中国国内関係機関・関係者発行の招聘状。招聘状は以下の内容を含むこと。

(一)申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

(二)申請者訪中の日程:入出国予定日、訪問地等;

(三)招聘機関或いは招聘者に関する情報:招聘機関名称或いは招聘者姓名、電話番号、住所、招聘機関印、法定代表者或いは招聘者の署名。

M(商務貿易)査証

中国国内の貿易相手方発行の商務活動書類、交易会招聘状など。招聘状は以下の内容を含むこと。

(一)申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

(二)申請者訪中に関する情報:訪中事由、入出国日時、訪問地、及び招聘者勤務先、申請者との続柄、滞在費用負担者等;

(三)招聘機関或いは招聘者に関する情報:招聘機関名称或いは招聘者姓名、電話番号、住所、招聘機関印、法定代表者或いは招聘者の署名。

(四)数次査証を申請する際には上記以外にも、以下の書類が必要です。

以前に取得したことのある数次査証、或いは出入境記録のコピー又は被授権単位数次査証招聘状。

Q1(親族訪問)査証

(一)中国在住の中国人親族家族、或いは中国永住居留権所持者の外国人発行の招聘状。招聘状は以下の内容を含むこと。

1.申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

2.申請者訪中に関する情報:訪中事由、入出国日時、訪問地、及び招聘者勤務先、申請者との続柄、滞在費用負担者等;

3.招聘者に関する情報:招聘者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名。

(二)招聘者の中国身分証コピー或いは外国人旅券コピー及び永住居留証コピー;

(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者、父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫子女、及び配偶者の父母)を証明する書類(結婚証、出生証、公安派出所発行の関係証明、或いは親族関係公証書等)の原本及びコピー。

寄養(預け育てる)に関しては、以下の書類も必要です。

(一)日本外務省、中国駐日大使館総領事館で認証済みの“寄養委託書”の原本及びコピー;

(二)委任者の旅券原本及びコピー、査証申請者(寄養される児童)の“出生証明”の原本及びコピー;

(三)寄養受託者(中国で児童を受け入れる者)発行の寄養同意書、及び身分証コピー;

(四)査証申請者の父母のどちらかが中国人の場合、その中国人父母の“在留カード”コピー。

注意事項:

この査証を取得後、中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請してください。

Q2(短期親族訪問)査証

(一)中国在住の中国人親族家族、或いは中国永住居留権所持者の外国人発行の招聘状。招聘状は以下の内容を含むこと。

1.申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

2.申請者訪中に関する情報:訪中事由、入出国日時、訪問地、及び招聘者勤務先、申請者との続柄、滞在費用負担者等;

3.招聘者に関する情報:招聘者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名。

(二)招聘者の中国身分証コピー或いは外国人旅券コピー及び永久居留証コピー。

R(人材)査証

規定の関係書類を揃えて申請を行ってください。

S1(個人目的)査証

(一)中国居留の外国人発行の招聘状。招聘状は以下の内容を含むこと。

1. 申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

2. 申請者訪中に関する情報:訪中事由、入出国日時、訪問地、及び招聘者勤務先、申請者との続柄、滞在費用負担者等;

3. 招聘者に関する情報:招聘者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名。

(二)招聘者の旅券コピー、居留証コピー;

(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者、父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫子女、及び配偶者の父母)を証明する書類(結婚証、出生証、公安派出所発行の関係証明、或いは親族関係公証書等)の原本及びコピー。

注意事項:

この査証を取得後、中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請してください。

S2(短期個人目的)査証

(一)招聘者(就労、留学などで中国に居留している外国人)の旅券、居留証のコピー;

(二)招聘者発行の招聘状。招聘状は以下の内容を含むこと。

1.申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日等;

2.申請者訪中に関する情報:訪中事由、入出国日時、訪問地、及び招聘者勤務先、申請者との続柄、滞在費用負担者等;

3.招聘者に関する情報:招聘者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名。

(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者、父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫子女、及び配偶者の父母)を証明する書類(結婚証、出生証、公安派出所発行の関係証明、或いは親族関係公証書等)の原本及びコピー。

個人目的の場合、その他領事官員の必要とする訪中目的に関する書類。

X1(留学)査証

(一)中国国内の招聘元発行の通知書原本及びコピー;

(二)“中国留学人員来華査証通知書”(JW201或いはJW202表)原本及びコピー;

注意事項:

この査証を取得後、中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請してください。

X2(短期留学)査証

中国国内の招聘元発行の通知書原本及びコピー。

Z(就労)査証

下記の中から一つを提出してください:

(一)人力資源と社会保障部門発行の“外国人就業許可証書”の原本及びコピー、“被授権単位邀請函”或いは“邀請確認函”の原本;

(二)外国専家局発行の“外国専家来華工作許可証”の原本及びコピー、“被授権単位邀請函”或いは“邀請確認函”の原本;

(三)工商行政管理部門発行の“常駐代表機構登記証”の原本及びコピー、“被授権単位邀請函”或いは“邀請確認函”の原本;

(四)文化行政管理部門発行の商業目的文芸演出許可書(但し、友好目的公演を除く)のコピー、及び関係省市(区市)人民政府外弁発行の“被授権単位邀請函”或いは“邀請確認函”の原本;

(五)中国海洋石油総公司発行の“外交人在中華人民共和国从事海上作業邀請函”。

注意事項:

この査証を取得後、中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請してください。

三、特別ヒント

(一)ファックス・コピーの招聘状も使用可能ですが、領事官員が原本提出を求める場合があります。

(二)申請情況によっては、領事官員がその他の種類を求める場合、或いは追加書類、又は申請者との面談が必要とする場合があります。

(三)申請者の具体的申請内容によって、領事官員が査証発給の可否・有効期限・滞在期間・入境次数を決定します。

(四)日本に短期上陸許可で滞在している第三国人は、必ず本人が中国大使館・総領事館に赴いて申請を行って下さい。